相続用語辞典

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  • 相続財産法人
    (そうぞくざいさんほうじん)

    相続人のあることが戸籍上明らかでないときは、相続財産は法人とし、これを相続財産法人という。相続債権者および受遺者は、相続人がいない場合は、利害関係者として家庭裁判所に対して相続財産法人につき相続財産管理人の選任を請求できる。これを受けて家庭裁判所は、相続財産管理人を選任し選任の公告をする。相続財産管理人は、一定の期間内に相続人を捜索した上で、相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続債権者等に対し、債権申出催告の公告をし、相続債権者等に対して弁済する。

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