相続用語辞典
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審判による遺産分割
遺産分割について共同相続人間に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、遺産分割について家庭裁判所に審判を申し立てることができる。審判による遺産分割では、法定相続分を変更する内容の遺産分割はできないと解されており(東京高決S42.1.11)、法定相続分に沿った判断がされることとなる。
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祭祀財産
(さいしざいさん)系譜(系図)、祭具(位牌・仏壇など)、墳墓(墓石・墓地など)のこと。このような祭祀財産については、相続財産には含まれない。祭祀承継者は、第1には被相続人の指定により、第2にはその地方の慣行により定まるが、指定が無く慣行も明白でなければ、家庭裁判所がこれを定める。
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債務免除
(さいむめんじょ)借金等の債務を負う者がその債務を免除または肩代わりしてもらった場合、これにより受けた利益は贈与を受けたものとみなされ、贈与税の対象となる。ただし、利益を受けた者が資力を喪失してその債務を弁済することが困難である場合において、債務を免除もしくは扶養義務者により肩代わりしてもらったときは、その弁済が困難である部分については贈与税の対象とはならない。
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財産債務調書
(ざいさんさいむちょうしょ)「所得が2,000万円超」かつ「その年の12月31日時点で有する財産の価額の合計額が3億円以上、又は国外転出課税の対象資産の価額の合計額が1億円以上」の方を対象に、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度。平成27年度の確定申告時から提出義務が付けられた。期日を過ぎたり未提出の場合に罰則規定が設けられるなど、所得税・相続税の申告が正しく行われているのかを検証するための厳しい内容となっている
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財産目録
(ざいさんもくろく)被相続人のプラスの財産とマイナスの財産とを一覧で判別できるようにした表のこと。相続財産の有無を明確にすることで、遺産分割協議などの相続手続きをスムーズに行うことが可能になる。
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死因贈与
(しいんぞうよ)贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約。生前に贈与者と受贈者の間の契約によって行われる点が遺贈と異なるが、それ以外は遺贈と変わりがない。そこで、契約としての成否に関し贈与の規定が適用されるほか、その効力に関して遺贈の規定も準用される。
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死因贈与
(しいんぞうよ)贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与。贈与はあくまでも双方の「契約」であるから、贈与者と受贈者の合意が必要。
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失踪宣告
(しっそうせんこく)人が一定の期間にわたって生死の不明な場合,家庭裁判所が利害関係人の請求によって行う宣告で,この宣告を受けた者は法律上死亡したものとみなされる。一定の期間は普通は7年、従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は1年で、前者は7年の満了時に,後者は危難の去った時に死亡したものとみなされる。
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失踪宣告
(しっそうせんこく)生死不明の者にかかわる法律関係をいったん確定させるための便宜上の制度。この「失踪宣告」がなされると、法律上は死亡者として扱われる。普通失踪(7年間不在で生死不明な場合)と、特別失踪(戦地、墜落した飛行機等にいた者でその後1年以上生死が不明な場合)とがある。
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指定相続分
(していそうぞくぶん)被相続人が遺言により、指定される各相続人の遺産分配の割合のこと。 どのように割り振ることもできるが、相続人の遺留分を侵害しない範囲にするのが望ましい。
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指定相続分
(していそうぞくぶん)民法で定められた相続財産の分け方・割合を「法定相続分」というのに対して、遺言によって指定された相続分を「指定相続分」という。指定相続分は法定相続分に優先する。
- 関連ページ :
- 相続の開始 「法定相続分とは?」
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死亡退職金
(しぼうたいしょくきん)被相続人が本来会社等から受け取るはずだった退職金や功労金のこと。民法上は「受取人固有の財産」にあたり、遺産分割の対象財産にはならず、相続放棄の有無にかかわらず死亡退職金を取得することができる。これに対し相続税法上は、死亡退職金は「みなし相続財産」にあたるため、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠として設けられている。
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死亡退職金
(しぼうたいしょくきん)被相続人の死亡により受取った退職金。死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象となる。相続人が受取った死亡退職金は、死亡保険金と同様に、次の算式により計算された金額までは非課税となる。 非課税金額=500万円×法定相続人の数
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死亡退職金の評価
(しぼうたいしょくきんのひょうか)一時金で受取る場合・・・退職金支給総額=相続税評価額
年金方式で受取る場合・・・年金の受取総額に対して一定の割引率を乗じて評価
なお、相続人が死亡退職金を受取った場合は、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは非課税となり、相続税の課税価格に算入されることはない。これは、一時金で受取っても年金方式で受取っても同じである
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死亡保険金
(しぼうほけんきん)被相続人が契約者(保険料負担者)・被保険者である生命保険契約により支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象となる。しかし、それを相続人が受取る場合は、死亡退職金と同様、次の算式により計算された金額までは相続税非課税となる。 非課税金額=500万円×法定相続人の数
- 関連ページ :
- 生命保険診断サービス
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借地権(割合)
(しゃくちけんわりあい)第三者(地主)の土地を借りて、その土地の上に自己所有の建物を建てられる権利。場所によってその割合は異なり、地主は借地権割合に応じた土地の評価減を受けられる。
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借家権(割合)
(しゃっかけんわりあい)建物の賃借権のこと。借家人がその建物に継続的に居住することができる等の借家人の権利。この権利が入っている賃貸住宅等がある土地は評価減を受けられる。その借家権割合は全国一律30%となっている。
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修正申告
(しゅうせいしんこく)計算に誤りがあったこと等により、相続税の申告書に記載した申告税額が当初よりも増加する場合にする申告。この修正申告には期限はない。また、修正申告を自主的に行った場合は、本来の相続税と共に延滞税が課される。一方、税務調査等により指摘され修正申告を行った場合には、更に過少申告加算税も課されることとなる。 なお、相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合(未分割)は、法定相続分通りに分割したものと仮定して申告をすることになるが、その後遺産分割が正式に整って負担する税額が増加する場合に行う修正申告にも期限はない。更に、相続税の総額に増減がなく、遺産分割が確定したことにより行う修正申告については、過少申告加算税や延滞税が課されることはない。
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取得費加算の特例
(しゅとくひかさんのとくれい)相続により取得した土地、建物などを、相続発生から3年10カ月以内に譲渡した場合に、相続税として支払った金額の一部を、譲渡所得の計算上「取得費」に加算することができ、譲渡所得税を軽減できる制度。相続税と譲渡所得税の二重課税を避ける目的で制定された。
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小規模宅地等の特例
(しょうきぼたくちとうのとくれい)被相続人の居住用宅地や事業用宅地について、「限度面積」までに限り、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とする制度のこと。宅地の評価をもっとも大きく減額してくれる特例のひとつ。適用要件は比較的厳しい。宅地の種類と限度面積、減額割合は次のとおり。
特定居住用宅地等 限度面積 330㎡ 限度面積 330㎡ 定事業用宅地等及び
特定同族会社事業用宅地等限度面積 400㎡ 減額割合 80% 貸付事業用宅地等 限度面積 200㎡ 減額割合 50%
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親族
(しんぞく)民法上、親族とは、a.6親等以内の血族、b.配偶者、c.3親等以内の姻族、を指す。
- 関連ページ :
- 相続の開始 「誰が相続人になれるのか?」「法定相続分とは?」
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信託
(しんたく)委託者が自己の財産を、遺言や信託契約などにより、信頼しうる他人(受託者)に財産を移転し、自己の指定した者(受益者)の利益のために管理または処分などをする制度。
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信託財産
(しんたくざいさん)委託者が受託者に信託する財産のこと。例えば現金や株、国債などの有価証券、土地や建物など不動産のことを指す。
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審判分割
(しんぱんぶんかつ)遺産分割協議が整わないとき、または協議をすることができないときなどに、家庭裁判所が分割の審判をすること。
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自益信託
(じえきしんたく)委託者自身が信託財産から生じる利益の受益者となる信託のこと。例えば賃貸マンションの所有者(委託者)が、自分の長男(受託者)に建物の維持管理を委託するが、その建物から生じる賃料収入は所有者(受益者)が受け取る、という場合のことを指す。
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事業承継
(じぎょうしょうけい)会社の経営を現経営者から次世代の経営者に引継ぐことで、実質的な経営の交替と自社株の移転により実現する。
- 関連ページ :
- 事業承継支援
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自筆証書遺言
(じひつしょうしょゆいごん)民法で規定されている普通方式の遺言のひとつ。遺言者がその全文・日付・氏名を自書し押印することによって作成する。遺言を執行する際には家庭裁判所の検認を受ける必要がある。遺言者本人が簡便な方法で作成でき、遺言書作成の事実も内容も秘密にすることができるが、ワープロ・代筆・録音等によるものや、日付や訂正方法など書式に不備があるものは無効となり、保管に注意しないと証書の毀滅や改変の危険があるという欠点がある。
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受益者
(じゅえきしゃ)信託用語のひとつ。信託された財産から発生した利益を受ける人のことを指す。
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熟慮期間
(じゅくりょきかん)相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないが、この期間を熟慮期間という。 熟慮期間が3ヶ月とされる理由は、相続関係の早期安定と相続人の利益保護とのバランスに配慮したため。
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熟慮期間の伸長
(じゅくりょきかんのしんちょう)相続財産の構成が複雑であったり、相続人が遠隔地に居住していることなどによって、相続財産の調査・考慮に3ヶ月以上の期間が要すると認められる場合には、3ヶ月の熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求により被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所において伸長することができる。
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受託者
(じゅたくしゃ)信託用語のひとつ。信託された財産を、受益者のために管理や処分を行う人のことを指す。
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準確定申告
(じゅんかくていしんこく)被相続人が確定申告すべき人であった場合に、相続人が代わりとなって確定申告することを言う。被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を算出する必要がある。相続の開始があったことを知った日から4ヵ月以内に行わなければならない。
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準確定申告
(じゅんかくていしんこく)相続人は、被相続人の亡くなった年分の所得税につき、相続の開始があったことを知った日から4ヶ月を経過した日の前日までに被相続人の死亡当時の住所地の所轄税務署に対して確定申告をしなければならない。これを準確定申告という。相続人が複数いる場合は連名で申告する。
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上場株式の評価
(じょうじょうかぶしきのひょうか)次の1から4のいずれか低い額で評価する。
- 課税時期の終値
- 課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
- 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額
なお、同一銘柄の株式が複数の取引所に上場されている場合は、いずれの取引所の価格を選択するかは、原則として納税者の自由となる。
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生前贈与加算
(せいぜんぞうよかさん)相続人等が相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合は、その贈与財産を相続税の課税価格に加算して相続税を計算する。贈与された財産を相続財産に加算する場合の評価額は、相続時ではなく贈与時の評価額となる。贈与時に贈与税を支払っている場合は、最終的に相続税額から支払済みの贈与税額を差引く。 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた者が、相続または遺贈により財産を取得しなかった場合は、生前贈与加算の適用はない。また、贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産については、控除された金額に相当する部分(2,000万円まで)は「生前贈与加算」の対象とはならない。 なお、相続人等が相続時精算課税制度による贈与を被相続人から受けていた場合には、それにより贈与された財産については、全て相続財産に加算して相続税を計算する。
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成年後見制度
(せいねんこうけんせいど)認知症の高齢者や知的障害者など、判断能力が不十分な成人の財産管理や契約、遺産分割協議などについて、家庭裁判所より選任された成年後見人が代理して行う制度。判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、法律的に支援・援助するための制度で、法定後見と任意後見の2つがある。
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生命保険(金)
(せいめいほけんきん)人の死亡、または一定の年齢までの生存を条件として、一定の金額を支払うことを約束する保険。保険会社は被保険者が保険期間中に死亡したとき、または満期まで生存したとき、一定の保険金を支払う。民法上は「受取人固有の財産」にあたり、遺産分割の対象財産にはならず、相続放棄の有無にかかわらず生命保険金を取得することができる。これに対し相続税法上は、生命保険金は「みなし相続財産」にあたるため、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠として設けられている。
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生命保険契約に関する権利
(せいめいほけんけいやくにかんするけんり)被相続人が保険金支払事由の発生していない生命保険契約の保険料を負担していた場合、この生命保険契約は被相続人の相続財産となる。 相続財産としての相続税評価額は、原則として相続開始時におけるその生命保険契約の解約返戻金相当額となる。
- 関連ページ :
- 生命保険診断サービス
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セットバック
(せっとばっく)建築物の外壁を敷地境界線から後退させて建てること。建築基準法上、2項道路(幅員が4mに満たない道路)に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mはセットバックし建物を建築しないといけない。将来的に4mの道路幅を確保し道路の利便を確保するのが目的。
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税務調査
(ぜいむちょうさ)国税局や税務署が納税者の申告内容が正しいかどうかをチェックし、誤っている場合に是正を求める調査。誤った申告が横行して納税者間に課税の不公平感が生じないように、納税者の誤りを正す目的で行われる。 大きくは任意調査と強制調査とに分けられる。
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相次相続控除
(そうじそうぞくこうじょ)相次いで相続が発生した場合には、同一の財産について立て続けに何回も相続税の課税を受ける結果となり、納税者の負担が重くなる。そこで、10年以内に2回以上の相続が発生し相続税が課せられた場合には、前回の相続時に課せられた相続税額のうちの一定額を、後の相続時に課せられる相続税額から控除することができる。この控除は、その相続人に限り適用が受けられるものである。
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相次相続控除
(そうじそうぞくじょうじょ)相続により財産を取得した人が相続税を支払い(第1次相続)、その後10年以内に第1次相続人が死亡し、さらに相続が開始し(第2次相続)、財産を取得した場合、1度目に支払った相続税の一部を差し引くことができる制度。同じ相続財産に複数回相続税がかかると納税負担が非常に大きくなることから、負担軽減のために設けられた。
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相続
(そうぞく)財産の持ち主が死亡して、その相続人に死亡者(被相続人)の有していたプラスとマイナスの財産に関する法律上の地位が移転すること。
- 関連ページ :
- 相続とは?
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相続
(そうぞく)人が死亡した時、その者の財産的な権利義務を、法律及び遺言で特定の者に引き継がせること。身分相続、祭祀相続、祖名相続などがあるが、その中心は財産相続である。相続人が複数の場合、共同して相続する。
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相続回復請求権
(そうぞくかいふくせいきゅうけん)法的には相続人ではない者(不真正相続人)が、「相続した」として相続財産を占有して、真正な相続人の相続財産を侵害している場合に、その侵害を廃除して、相続財産の回復を請求する権利。権利行使の方法については、相続回復請求の訴えを提起する方法で行使するほか、裁判外での請求の方法で行使することもできる。相続人又はその代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年間相続回復請求権を行使しないとき、又は相続開始の時から20年間経過すると、時効により権利は消滅する。
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相続欠格
(そうぞくけっかく)相続において特定の相続人につき、一定の相続欠格事由に当てはまる場合に、その相続権を失わせる制度のこと。 相続欠格事由は以下の通り。
- 故意に被相続人または先順位の相続人や同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた場合。
- 被相続人が殺害されたことを知っていながらこれを告発・告訴をしなかった場合。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回、取消又は変更することを妨げた場合
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回、取消又は変更をさせた場合
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した場合
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相続財産
(そうぞくざいさん)相続によって相続人に移転する財産。不動産や預貯金といったプラスの財産や借金といったマイナスの財産だけではない。保証人の地位、被相続人が生前に売買契約を結んでいた場合の売主たる地位、買主たる地位といったものも含め、財産に関する法律上の地位の全てをいう。
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相続財産の寄付
(そうぞくざいさんのきふ)相続または遺贈により財産を取得した者が、相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人等に対して一定要件を満たす寄付を行った場合、その寄付した財産は相続税の計算上課税財産から除かれることとなる。
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相続財産法人
(そうぞくざいさんほうじん)相続人のあることが戸籍上明らかでないときは、相続財産は法人とし、これを相続財産法人という。相続債権者および受遺者は、相続人がいない場合は、利害関係者として家庭裁判所に対して相続財産法人につき相続財産管理人の選任を請求できる。これを受けて家庭裁判所は、相続財産管理人を選任し選任の公告をする。相続財産管理人は、一定の期間内に相続人を捜索した上で、相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続債権者等に対し、債権申出催告の公告をし、相続債権者等に対して弁済する。
- 関連ページ :
- 遺言とは
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相続時精算課税制度
(そうぞくじせいさんかぜいせいど)生前贈与の円滑化を図り、早い時期に、次世代に資産を移転して、その資産の有効活用により経済の活性化を図る観点からから創設された、贈与税と相続税を一体とした納税制度。 例えば、60歳以上の親から20歳以上の子や孫に生前贈与する場合においては、2,500万円まで贈与税は非課税となる。しかしこれを超えた部分については一律20パーセントの税率が適用される。その後、親が死亡したときに相続財産と合算されて相続税が課税される。
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相続税額の2割加算
(そうぞくぜいがくのにわりかさん)「配偶者および被相続人の子、父母、代襲相続人となった孫等」以外の人が、相続、遺贈または相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した場合、その人の納付すべき相続税額は通常の2割増となる。なお、被相続人の養子となった孫・曾孫等については、被相続人の子という立場にはなるが相続税額はやはり2割加算となる。
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相続税の申告書の提出義務者
(そうぞくぜいのしんこくしょのていしゅつぎむしゃ)相続税は申告納税方式であるため、相続税の申告書の提出義務があるかどうかは納税者自身が判断し、申告が必要な場合には、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。 申告書を提出しなければならないのは、課税価格が基礎控除額を超える場合、つまり相続税がかかる場合。 しかし、相続税がかからない場合であっても、次のような場合は特例の適用を受けるために申告が必要となる。
- 「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けた結果、相続税がかからなくなった場合
- 「配偶者の税額軽減の特例」の適用を受けた結果、相続税がかからなくなった場合
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相続能力
(そうぞくのうりょく)財産を相続する能力は、原則として、外国人も含めた全ての自然人が有するものとされている。相続開始時点で胎児であった者も、「既に生まれたものとみなす」ということで相続能力が認められている。ただし、相続欠格および廃除という2つの除外規定がある。
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相続分
(そうぞくぶん)相続人が複数いる場合に、各共同相続人が相続財産を承継する割合のこと。被相続人が遺言によって指定する指定相続分と、民法に規定された法定相続分の2つがある。
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相続放棄
(そうぞくほうき)相続財産についてプラスもマイナスも一切引継がないとする意思表示。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになる。相続放棄をした者の代わりに、その者の子などが代襲相続することはできない。相続放棄は相続人が単独で行うことができ、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄する旨の申述をする。
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贈与
(ぞうよ)当事者の一方が生前に自己の財産を無償で相手方に譲渡する契約。贈与者と受贈者の双方の意思の合致が必要。贈与された財産の価額に応じて受贈者に贈与税がかかる。単純贈与、定期贈与、負担付贈与、死因贈与がある。
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贈与契約書
(ぞうよけいやくしょ)贈与を合意した旨を書面にしたもの。贈与契約書を作成すると原則として一方的な贈与の取消しができなくなり、贈与契約に拘束力を持たせることができる。
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贈与税
(ぞうよぜい)個人から贈与により財産を取得した場合に、財産を取得した人に課せられる税金。例えば、親が生前に全ての財産を子供に移転してしまえば亡くなった時に相続税を払わなくて済むが、これでは相続税の意味がなくなるため、相続税との不公平を防止する目的から贈与税が課税される。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができる。
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