相続用語辞典
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相続欠格
(そうぞくけっかく)相続において特定の相続人につき、一定の相続欠格事由に当てはまる場合に、その相続権を失わせる制度のこと。 相続欠格事由は以下の通り。
- 故意に被相続人または先順位の相続人や同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた場合。
- 被相続人が殺害されたことを知っていながらこれを告発・告訴をしなかった場合。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回、取消又は変更することを妨げた場合
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回、取消又は変更をさせた場合
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した場合