相続用語辞典

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  • 相続回復請求権
    (そうぞくかいふくせいきゅうけん)

    法的には相続人ではない者(不真正相続人)が、「相続した」として相続財産を占有して、真正な相続人の相続財産を侵害している場合に、その侵害を廃除して、相続財産の回復を請求する権利。権利行使の方法については、相続回復請求の訴えを提起する方法で行使するほか、裁判外での請求の方法で行使することもできる。相続人又はその代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年間相続回復請求権を行使しないとき、又は相続開始の時から20年間経過すると、時効により権利は消滅する。