相続用語辞典
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マンションの評価
(まんしょんのひょうか)土地部分と建物部分を分けて評価する。土地は敷地全体の評価額に持分割合を乗じて評価する。建物は、該当居室の固定資産税評価額に基づいて評価する。
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みなし相続財産
(みなしそうぞくざいさん)民法上の相続財産ではないが、実質的に相続財産と同じ効力があるものとして、相続税法上課税財産に含める下記のもの。
1.死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもので非課税枠を超えた部分)
2.死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもので非課税枠を超えた部分)
3.生命保険に関する権利 などなお、これらは民法上の相続財産ではないため、遺産分割の対象となる財産には含まれない。
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みなし贈与財産
(みなしぞうよざいさん)実質的に贈与により取得したことと同じ経済効果があるもので、贈与により取得したものとみなして贈与税の対象となるもののこと。具体的には以下のもの。
a.生命保険金
契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が全て異なる契約の場合で受取人が取得した生命保険金は保険料負担者からの受取人への贈与とみなされ贈与税の対象となる。b.年金の受給権
年金受取人以外の者が保険料を負担した個人年金保険契約については、年金受取開始時に保険料負担者から受取人に年金受給権(年金を受取る権利)が贈与されたものとみなされ、贈与税の対象となる。c.低額譲受け
著しく低い価額で財産を譲り受けた場合には、譲受け時の財産の時価額と譲受価額との差額に対して贈与があったものとみなされ、その差額が贈与税の対象となる。d.債務免除
借入金等の債務を負う者がその債務を免除または肩代わりしてもらった場合、これにより受けた利益については贈与を受けたものとみなされ贈与税の対象となる。ただし、利益を受けた者が資力を喪失してその債務を弁済することが困難な場合において、債務の免除を受けまたは扶養義務者により肩代わりしてもらったときは、その弁済が困難な部分については贈与税の対象とはならない。e.無利子の金銭貸与等
夫婦間、あるいは親子間等の特殊な関係にある者の間で無利子の金銭の貸与等があった場合には、利子に相当する経済的利益を贈与されたとみなされ、贈与税の対象となる。ただし、その金額が少額である場合は、強いて課税しないこととされている。
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民事信託
(みんじしんたく)営利を目的とせず特定の人から単発的に信託を受託すること。この場合、信託免許が不要とされている。家族の中で行うことを、一般的に「家族信託」と呼んでいる。家族信託は、近年問題になっている認知症対策として注目を浴びている。一方で信託の引き受けを業として行う「商事信託」については信託免許が必要になる。
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無申告加算税
(むしんこくかさんぜい)相続税の申告期限までに、申告をしなかった場合に課せられるペナルティのこと。申告期限を過ぎて自主的に申告する場合と、税務調査による指摘を受けて申告する場合とで納付する税金が異なる。自主的に申告する方が、税務調査による指摘を受けて申告をするより、納付する税金は少なくなる。
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名義預金
(めいぎよきん)預金名義は、形式上家族の名義になっているが、実質の所有者がそれ以外の場合を指す。例えば、預金名義は子供だが、通帳や印鑑の所有者が父親の場合、父親に相続が発生した際はその預金は父親の相続財産となる。税務調査の際、この名義預金の申告漏れが指摘事項の大半を占める。
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持ち戻し免除の意思表示
(もちもどしめんじょのいしひょうじ)特別受益を持ち戻して相続財産に加算しなくてもよいという被相続人の意思表示のこと。民法では、共同相続人間の公平を図るために、仮に被相続人が相続人の一部に生前贈与や遺贈をしても、遺産分割にあたってはこれらを持ち戻して各相続人の取り分が同じになるように調整する特別受益の制度を定めている。しかし、被相続人の中には、特定の相続人に贈与や遺贈の分だけ多く遺したいという場合もある。この場合、被相続人が遺言等でその旨を明確にしておけば、被相続人の意思が尊重され、生前贈与や遺贈を受けた相続人は持ち戻しの必要はなくなる。ただし、遺留分の制約は受ける。
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