相続用語辞典
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相続税額の2割加算
(そうぞくぜいがくのにわりかさん)「配偶者および被相続人の子、父母、代襲相続人となった孫等」以外の人が、相続、遺贈または相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した場合、その人の納付すべき相続税額は通常の2割増となる。なお、被相続人の養子となった孫・曾孫等については、被相続人の子という立場にはなるが相続税額はやはり2割加算となる。
「配偶者および被相続人の子、父母、代襲相続人となった孫等」以外の人が、相続、遺贈または相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した場合、その人の納付すべき相続税額は通常の2割増となる。なお、被相続人の養子となった孫・曾孫等については、被相続人の子という立場にはなるが相続税額はやはり2割加算となる。