未分割による申告
(みぶんかつによるしんこく)
相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合でも、相続税の申告書は申告期限までに提出しなければならない。この場合は、法定相続人が法定相続分通りに相続したものと仮定して申告することとなる。そして、その後正式に遺産分割が整った時点で、それに基づき各人の納付税額を確定させる申告を再度行う。具体的には、負担する相続税額が増加する場合には修正申告を、減少する場合には更正の請求を行う。なお、この場合の修正申告には期限はないが、更正の請求は遺産分割が整ったときから4ヶ月以内に行う必要がある。