相続用語辞典
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みなし贈与財産
(みなしぞうよざいさん)実質的に贈与により取得したことと同じ経済効果があるもので、贈与により取得したものとみなして贈与税の対象となるもののこと。具体的には以下のもの。
a.生命保険金
契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人が全て異なる契約の場合で受取人が取得した生命保険金は保険料負担者からの受取人への贈与とみなされ贈与税の対象となる。b.年金の受給権
年金受取人以外の者が保険料を負担した個人年金保険契約については、年金受取開始時に保険料負担者から受取人に年金受給権(年金を受取る権利)が贈与されたものとみなされ、贈与税の対象となる。c.低額譲受け
著しく低い価額で財産を譲り受けた場合には、譲受け時の財産の時価額と譲受価額との差額に対して贈与があったものとみなされ、その差額が贈与税の対象となる。d.債務免除
借入金等の債務を負う者がその債務を免除または肩代わりしてもらった場合、これにより受けた利益については贈与を受けたものとみなされ贈与税の対象となる。ただし、利益を受けた者が資力を喪失してその債務を弁済することが困難な場合において、債務の免除を受けまたは扶養義務者により肩代わりしてもらったときは、その弁済が困難な部分については贈与税の対象とはならない。e.無利子の金銭貸与等
夫婦間、あるいは親子間等の特殊な関係にある者の間で無利子の金銭の貸与等があった場合には、利子に相当する経済的利益を贈与されたとみなされ、贈与税の対象となる。ただし、その金額が少額である場合は、強いて課税しないこととされている。