相続用語辞典
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民事信託
(みんじしんたく)営利を目的とせず特定の人から単発的に信託を受託すること。この場合、信託免許が不要とされている。家族の中で行うことを、一般的に「家族信託」と呼んでいる。家族信託は、近年問題になっている認知症対策として注目を浴びている。一方で信託の引き受けを業として行う「商事信託」については信託免許が必要になる。
営利を目的とせず特定の人から単発的に信託を受託すること。この場合、信託免許が不要とされている。家族の中で行うことを、一般的に「家族信託」と呼んでいる。家族信託は、近年問題になっている認知症対策として注目を浴びている。一方で信託の引き受けを業として行う「商事信託」については信託免許が必要になる。