相続用語辞典
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倍率方式
(ばいりつほうしき)市街地的形態を形成する地域以外にある宅地を評価する方法。固定資産税評価額にその地域ごとに国税局長が定める倍率を乗じて計算した金額によって評価。倍率は、各国税局または所轄の税務署に置いてある評価倍率表に載っている。
倍率方式による宅地の評価額=固定資産税評価額×国税局長の定める倍率
市街地的形態を形成する地域以外にある宅地を評価する方法。固定資産税評価額にその地域ごとに国税局長が定める倍率を乗じて計算した金額によって評価。倍率は、各国税局または所轄の税務署に置いてある評価倍率表に載っている。
倍率方式による宅地の評価額=固定資産税評価額×国税局長の定める倍率