相続用語辞典

  • 廃除
    (はいじょ)

    被相続人が遺留分を有する推定相続人の相続権を剥奪する制度。相続権を剥奪されると財産を相続することができなくなる。廃除の方法として、被相続人が生前に家庭裁判所に請求する場合と、遺言によって廃除する場合の2つの方法がある。遺言で廃除をする場合は必ず遺言執行者を選任する必要がある。仮に選任していない場合、他の相続人が相続人廃除の請求をすることはできない。いずれの場合も廃除が認められる要件として、被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は著しい非行のいずれかが必要になる。仮に廃除ができた場合でも、推定相続人の直系卑属ががいればその者が代襲相続人になる。

    例)子供を廃除。その子供に孫がいる場合は、孫が代襲相続人となる。