相続用語辞典

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  • 配偶者への居住用財産の贈与
    (はいぐうしゃへのきょじゅうようざいさんのぞうよ)

    通称「おしどり贈与」と呼ばれる贈与。婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、一定の要件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の計算上、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで控除が出来る制度。