相続用語辞典

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  • 失踪宣告
    (しっそうせんこく)

    生死不明の者にかかわる法律関係をいったん確定させるための便宜上の制度。この「失踪宣告」がなされると、法律上は死亡者として扱われる。普通失踪(7年間不在で生死不明な場合)と、特別失踪(戦地、墜落した飛行機等にいた者でその後1年以上生死が不明な場合)とがある。