相続用語辞典

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  • 住宅取得等資金の一括贈与の非課税措置

    平成 27年1月1日から平成 33年 12 月 31日までの間に、父母 や祖父母 など直系尊属 から の贈 与により、 自己の居住用に供する住宅用の家屋の新築 、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合にお いて、 一定の要件を満たすときは、次の限度額までの金額について贈与税 が非課税となる制度。
    非課税限度額は、新築等に係る契約の締結日や住宅用の家屋の種類(省エネ等住宅かそれ以外か)等によって金額が異なる。

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