相続用語辞典
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小規模宅地等の特例
(しょうきぼたくちとうのとくれい)被相続人の居住用宅地や事業用宅地について、「限度面積」までに限り、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とする制度のこと。宅地の評価をもっとも大きく減額してくれる特例のひとつ。適用要件は比較的厳しい。宅地の種類と限度面積、減額割合は次のとおり。
特定居住用宅地等 限度面積 330㎡ 限度面積 330㎡ 定事業用宅地等及び
特定同族会社事業用宅地等限度面積 400㎡ 減額割合 80% 貸付事業用宅地等 限度面積 200㎡ 減額割合 50%