相続用語辞典

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  • 小規模宅地等の特例
    (しょうきぼたくちとうのとくれい)

    被相続人の居住用宅地や事業用宅地について、「限度面積」までに限り、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とする制度のこと。宅地の評価をもっとも大きく減額してくれる特例のひとつ。適用要件は比較的厳しい。宅地の種類と限度面積、減額割合は次のとおり。

    特定居住用宅地等 限度面積 330㎡ 限度面積 330㎡
    定事業用宅地等及び
    特定同族会社事業用宅地等
    限度面積 400㎡ 減額割合 80%
    貸付事業用宅地等 限度面積 200㎡ 減額割合 50%