相続用語辞典
-
戸籍謄本
(こせきとうほん)国民各個人の身分関係を公にした公文書を戸籍といい、その戸籍を全部を写したものを戸籍謄本という。相続手続きでは原則、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となる。戸籍を請求できるのは、被相続人の直系尊属、卑属が請求する場合のほか公務員・弁護士・司法書士などが職務上請求できる。
国民各個人の身分関係を公にした公文書を戸籍といい、その戸籍を全部を写したものを戸籍謄本という。相続手続きでは原則、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となる。戸籍を請求できるのは、被相続人の直系尊属、卑属が請求する場合のほか公務員・弁護士・司法書士などが職務上請求できる。