相続用語辞典

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  • 公正証書遺言
    (こうせいしょうしょゆいごん)

    公証役場で公証人に作成してもらう遺言のこと。公証人が作成、保管するので遺言書が法的に無効になるおそれはほぼなく、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要もない。遺言の存在および内容の真正確保の点からみて最も安全確実とされる。