相続用語辞典

  • 広大地
    (こうだいち)

    標準的な宅地の面積に比べて著しく面積が広大な土地のこと。建築物を建築したり特定の工作物を建設するのに土地の区画を変更したり、道路や公園などの公共施設などの設置が必要だと認められるような土地であるため、評価額の算出には広大地補正率を考慮して計算する。認定に必要な面積は次の通り。

    三大都市圏…500㎡
    それ以外の地域…1,000㎡