相続用語辞典
-
物納財産の収納価額
(ぶつのうざいさんのしゅうのうかがく)物納財産の収納価額(国が引き取る価格)は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった相続税評価額となる(小規模宅地等の評価減の特例を受けた土地を物納する場合は、当該特例適用後の価額。物納した場合に収納価額が取得価額を上回っていたとしても計算上の売却利益に対する所得税・住民税の課税はない。
物納財産の収納価額(国が引き取る価格)は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった相続税評価額となる(小規模宅地等の評価減の特例を受けた土地を物納する場合は、当該特例適用後の価額。物納した場合に収納価額が取得価額を上回っていたとしても計算上の売却利益に対する所得税・住民税の課税はない。