相続用語辞典
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負担付遺贈
(ふたんつきいぞう)負担付遺贈とは、遺贈者が受遺者に対して、財産をあげる代わりに、受遺者に一定の義務を負担させる遺贈のこと。例えば、「自宅を遺贈する代わりに、母親に対して生活費を毎月2万円払うこと」というもの。負担付遺贈の範囲は、受遺者の不利益を回避するため、遺贈の目的の価額を超えない限度内で、負担した義務を履行する責任を負うものとされている。受遺者には、遺贈を放棄、承認するかを自由に選択できる権利がある。
負担付遺贈とは、遺贈者が受遺者に対して、財産をあげる代わりに、受遺者に一定の義務を負担させる遺贈のこと。例えば、「自宅を遺贈する代わりに、母親に対して生活費を毎月2万円払うこと」というもの。負担付遺贈の範囲は、受遺者の不利益を回避するため、遺贈の目的の価額を超えない限度内で、負担した義務を履行する責任を負うものとされている。受遺者には、遺贈を放棄、承認するかを自由に選択できる権利がある。