相続用語辞典

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  • 任意後見制度
    (にんいこうけんせいど)

    成年後見制度のうちの一つ。本人の判断能力が十分なうちに、自分の将来の判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理などをしてくれる後見人(任意後見人)を事前に決めておくことができる制度。法律上公正証書にて契約を結ぶことになる。本人の判断能力に問題が発生した後、親族等が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる。家庭裁判所より任意後見監督人の選任後、後見が開始することになる。