相続用語辞典
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認知
(にんち)婚姻関係にない男女間に生まれた子供を、その父または母が自分の子供であると認め、法律上の親子関係を発生させること。戸籍上の届け出がない限り親子関係は成立しない。認知は胎児に対しても行うことができる。認知には任意認知と強制認知の2つがある。
婚姻関係にない男女間に生まれた子供を、その父または母が自分の子供であると認め、法律上の親子関係を発生させること。戸籍上の届け出がない限り親子関係は成立しない。認知は胎児に対しても行うことができる。認知には任意認知と強制認知の2つがある。