相続用語辞典
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セットバック
(せっとばっく)建築物の外壁を敷地境界線から後退させて建てること。建築基準法上、2項道路(幅員が4mに満たない道路)に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mはセットバックし建物を建築しないといけない。将来的に4mの道路幅を確保し道路の利便を確保するのが目的。
建築物の外壁を敷地境界線から後退させて建てること。建築基準法上、2項道路(幅員が4mに満たない道路)に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mはセットバックし建物を建築しないといけない。将来的に4mの道路幅を確保し道路の利便を確保するのが目的。