相続用語辞典

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  • 生命保険(金)
    (せいめいほけんきん)

    人の死亡、または一定の年齢までの生存を条件として、一定の金額を支払うことを約束する保険。保険会社は被保険者が保険期間中に死亡したとき、または満期まで生存したとき、一定の保険金を支払う。民法上は「受取人固有の財産」にあたり、遺産分割の対象財産にはならず、相続放棄の有無にかかわらず生命保険金を取得することができる。これに対し相続税法上は、生命保険金は「みなし相続財産」にあたるため、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠として設けられている。