相続用語辞典
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遺言執行者
(ゆいごんしっこうしゃ)遺言の内容を実現する「遺言の執行」を行う者。相続手続きに関する一切の権限を持ち、法律的な財産管理、執行の権限を持っている。遺言執行者は、遺言者が遺言の中で予め指定しておくこともできるが、指定が特に無かった場合には、遺言利害関係者が家庭裁判所に執行者の選任の申立を行って決めてもらうこともできる。遺言に(1)非摘出子の認知(2)相続人の廃除や取消のような事項が指定されている場合は、必ず遺言執行者を選ばなければならない。なお、遺言にこれらの記載が無く、なおかつ遺言執行者の指定が無い場合には、執行者を決めずに相続人が手続きを行っても構わない。遺言執行者選任の申立を行うことができるのは、相続人・受遺者などの利害関係人。申立先は相続開始地の家庭裁判所になる。