相続用語辞典
-
本来の財産
(ほんらいのざいさん)民法の規定に従って相続等により取得する財産を言う。土地、借地権、建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、宝石、家庭用財産など、金銭に見積もることが可能なものは、全て相続税の対象となる。借地権、建物等は登記の有無に関係ない。また、生命保険契約に関する権利も、本来の財産となる。
民法の規定に従って相続等により取得する財産を言う。土地、借地権、建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、宝石、家庭用財産など、金銭に見積もることが可能なものは、全て相続税の対象となる。借地権、建物等は登記の有無に関係ない。また、生命保険契約に関する権利も、本来の財産となる。