相続用語辞典
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遺留分
(いりゅうぶん)共同相続人それぞれが、自らその権利(遺留分減殺請求権)を行使すれば必ず取得できる財産の範囲をいう。被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属にのみに認められた権利であり、兄弟姉妹には認められていない。なお、遺留分の割合は、一部の例外を除いて、各法定相続人の法定相続分の2分の1となる。
共同相続人それぞれが、自らその権利(遺留分減殺請求権)を行使すれば必ず取得できる財産の範囲をいう。被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属にのみに認められた権利であり、兄弟姉妹には認められていない。なお、遺留分の割合は、一部の例外を除いて、各法定相続人の法定相続分の2分の1となる。