相続用語辞典
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名義預金
(めいぎよきん)預金名義は、形式上家族の名義になっているが、実質の所有者がそれ以外の場合を指す。例えば、預金名義は子供だが、通帳や印鑑の所有者が父親の場合、父親に相続が発生した際はその預金は父親の相続財産となる。税務調査の際、この名義預金の申告漏れが指摘事項の大半を占める。
預金名義は、形式上家族の名義になっているが、実質の所有者がそれ以外の場合を指す。例えば、預金名義は子供だが、通帳や印鑑の所有者が父親の場合、父親に相続が発生した際はその預金は父親の相続財産となる。税務調査の際、この名義預金の申告漏れが指摘事項の大半を占める。