相続用語辞典
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代償分割
(だいしょうぶんかつ)相続財産を相続人の間で分割せず、特定の相続人が特定の遺産を相続し、その代わり他の相続人に対して相応の金銭などを提供する分割方法。相続財産の中には不動産や自社株式など分割が困難なものがあり、そのような場合に代償分割の方法が行われる。
相続財産を相続人の間で分割せず、特定の相続人が特定の遺産を相続し、その代わり他の相続人に対して相応の金銭などを提供する分割方法。相続財産の中には不動産や自社株式など分割が困難なものがあり、そのような場合に代償分割の方法が行われる。