相続用語辞典

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  • 財産債務調書
    (ざいさんさいむちょうしょ)

    「所得が2,000万円超」かつ「その年の12月31日時点で有する財産の価額の合計額が3億円以上、又は国外転出課税の対象資産の価額の合計額が1億円以上」の方を対象に、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度。平成27年度の確定申告時から提出義務が付けられた。期日を過ぎたり未提出の場合に罰則規定が設けられるなど、所得税・相続税の申告が正しく行われているのかを検証するための厳しい内容となっている