相続用語辞典
-
後継ぎ遺贈型受益者連続信託
(あとつぎいぞうがたじゅえきしゃれんぞくしんたく)現受益者の有する信託受益権が当該受益者の死亡により、予め指定された者に順次承継される旨の定めのある信託のこと。受益権の承継回数に制限はないが、信託期間は信託がされたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでとされている。つまり、30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められない。なお、信託設定時において、受益者が現存している必要はなく、まだ産まれていない孫や姪甥を受益者として定めておくことも可能。民法で無効とされている「二次相続以降の財産承継者の指定」を実質的に可能にする手段は、この後継ぎ遺贈型受益者連続信託しかないといえる。