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その生命保険は相続対策にならない!②

2018.06.10

生命保険は、相続対策の「万能選手」と言われており、なくてはならない手法です。


しかし「その人が入るべき生命保険」ではなく、「販売する人が売りたい生命保険」に加入させられてしまった人が、非常に多いのが現実です。
今回も、前回に引き続き、代表的な「失敗例」のお話を致します。今回は、私が今まで相談を受けた「生命保険の失敗例」の中でも、とりわけひどかった事例です。

 

【とある相談者Aのお話し】
とある相談者A(60歳女性)に、相続対策の生命保険の話をしたところ、Aは「相続税を下げる保険でしょ?知っています。もう加入していますよ。」と言いました。

「○○に行った時に、勧められて、たしか2000万円の保険に加入したわ。」しかし、見せて頂いた生命保険は、このような契約内容になっていました。

 

【A(60歳女性)の加入した生命保険】

家族構成:A、夫B、一人息子C、一人孫D

相続対策をする人:A

目的:相続税の節税?(生命保険の非課税枠?)

契約者:A

被保険者:A

死亡保険受取人:孫D(Aの孫)

保険料負担者:夫B(夫Bの口座から自動引落し)

保険期間:終身保険(一生涯)

保険金:2000万円

毎年の保険料(掛け金):80万円/1年間

保険料払込期間:終身払い(一生涯!)

 

私は、この保険契約を見て、唖然としました。相続対策になっていないところがいくつもあり、開いた口がふさがらないとはこのことでした。

 

【この保険の問題点】

① そもそも論ですが、Aは相続税はかからない方でした。両親・夫Bの死亡後も 小規模宅地の特例などの対策をきちんとすれば それほど問題になる資産状況ではなく、節税する相続税自体がありませんでした。

② 法定相続人ではない孫Dを死亡保険受取人にした場合、相続税の非課税枠には該当しなくなり、相続税の課税対象となります。しかも孫は相続税2割加算の対象です。

③ 保険料支払者は夫Bのため、この保険は夫Bの財産となります。Aが亡くなった際に夫Bと孫Dが存命だったとすると、夫Bから孫Dへの贈与という扱いになり、多額の贈与税がかかります。(孫Dが20歳未満の場合は、贈与税なんと695万円!)

④ 保険金は2000万円ですが、非課税枠は500万円×法定相続人の数(夫B+子C)=この場合1000万円です。非課税枠としても入りすぎということになります。

⑤ 終身払い=保険料支払いが一生涯なので、25年後(85歳のとき)に支払いが2000万円に達し、そのあともずっと年間80万円を生きている限り払わねばなりません。しかし、死亡した時にもらえる保険金はずっと2000万円のままです。

 

私が解説すると、Aの顔がみるみる青ざめ、すぐに加入した保険代理店にクレームの電話を入れていました。

しかし、私に言わせれば、簡単にサインしてしまったA自身の責任も大きいのです。

 

【相続の専門家に、生命保険を診てもらいましょう】

みなさんの生命保険は、上記のような内容になっていませんか?

保険で大事なのは、契約ではありません。保険金が出る際の「手続き」と「税金」です。

皆さんは、上記のAのようにならないように、くれぐれも気を付けてください。

相続対策の生命保険に詳しいのは、生命保険を販売している人ではなく、相続対策をしている人ではないでしょうか?

 

あくまで、生命保険は相続対策の一つに過ぎません。相続対策を考えている人は、相続の専門家である我々に「生命保険の診断」をご依頼頂ければと思います。


以上

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高橋 大貴
福岡相続サポートセンター
相続コーディネーター

年間120件以上の相続相談をお受けしていますが、大多数の方が「税金」のことばかりを気にされています。そういう方は、相続対策を騙る営業マンから対策にならない商品を購入していたり、税務署には全く通用しないやり方を素人知識で行っていたりすることがほとんどです。相続対策は、まずは家族関係図や財産目録などを作成し、常に「全体を見渡しながら」行わなければ効果はありません。こんなはずではなかった…とならないためにも、地道に一つずつ一つずつ解決していきましょう。