相続レポート

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 戸籍謄本のとり方

戸籍謄本のとり方

2013.08.10

相続手続きやご自身の親族関係を知るためには、戸籍謄本(戸籍がコンピュータ化されている場合の正式名称は戸籍全部事項証明書といいます。)や除籍謄本が必要です。 

 

戸籍謄本や除籍謄本をとる際は、本籍地を管轄する市役所(政令指定都市は区役所、その他町役場など)の戸籍課に出向き直接受け取る方法と、郵送で請求する方法があります。

 

例えば、福岡在住で本籍が東京の方が、住民票・印鑑証明書・戸籍謄本をセットで準備する必要がある場合、住民票と印鑑証明書は福岡の区役所で取得できますが、戸籍謄本は、直接請求であれば、ご自身が東京まで出向くか、東京にいる知人などに委任状を送付し代理請求してもらうことになります。

また、郵送請求であれば、後記の必要書類等を同封して取得することになります。

 

この少々面倒な作業を改善するために、最近では、住民票や戸籍謄本を近隣の市区町村でも取得できるオンラインサービスが一部の地域で始まっており、将来的には日本全国どこの役所でも取得が可能になると思われます。

 戸籍謄本を郵送請求する際に必要なものと注意点は次のとおりです。

 

1.戸籍謄本郵送交付請求書(所定の用紙はダウンロードして入手できます。)

 ※ 請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号、必要な戸籍の筆頭者、本籍、請求者との続柄を記入し、戸籍1通お願いします。と書けば所定の用紙でなくてもOKです。

 

2.手数料相当の小為替(小為替は郵便局にて購入します。)

 ※ 小為替の発行手数料は1枚あたり100円(!)もするので、戸籍謄本は450円、除籍謄本・改製原戸籍は750円の手数料相当額の小為替を購入すると経済的です。

 

3.返信用封筒&切手

※ 封筒に不足分受取人払いと記載するか、切手を10円か20円少し多めに送ります。

カテゴリーCATEGORY

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

経営理念
1.正確な知識を保持し、依頼者に最良のサービスを提供することに努めます。
2.依頼者の権利を保全し、紛争の予防に努めます。
3.社会の変化にすばやく適応し、法律を通じて社会貢献することに努めます。

セールスポイント
 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

 ご相談の内容は問いません。困ったときはご一報ください。